2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
なお、医薬品の研究開発に際しての民間資金等を活用した産学連携、これは重要なことでございまして、学術研究の助成等を目的とした奨学寄附金の提供が直ちに否定されるわけではないというふうに思っておりますが、その提供先、資金の提供先や提供目的等を明らかにして透明性を確保するということは重要であるというふうに考えております。
なお、医薬品の研究開発に際しての民間資金等を活用した産学連携、これは重要なことでございまして、学術研究の助成等を目的とした奨学寄附金の提供が直ちに否定されるわけではないというふうに思っておりますが、その提供先、資金の提供先や提供目的等を明らかにして透明性を確保するということは重要であるというふうに考えております。
例えば、第三者提供、目的外利用であれば、実は、八割の自治体は、審議会の関与で、同意なく提供していいよというルールをつくっております。そういうのをきちんと見る必要があろうかと思います。 以上でございます。
今必要なことは、インターネット上への流出など、提供目的の行為を徹底して摘発すること、流出や被害実態の適切な把握と被害に遭った児童の手厚い保護です。警察による摘発と被害児童保護の連携を強化することを始め、政府の対策充実を求めるものです。
現行法におきましては、児童ポルノの製造や提供、提供目的の所持等を処罰をしておりますけれども、供給側を中心とした処罰対象とするだけでは児童ポルノを根絶するということはなかなか厳しいものがございます。児童の権利を守るためには需要の側の行為をも処罰対象とすることが必要であると考えまして、今回の、自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪の創設を盛り込んだものでございます。
よって、現在でも、提供目的の所持罪について、実際の捜査、訴追の実務におきましては、取得の時期、経緯について、仮に自白が得られた場合でも、必ず起訴前にその裏づけ捜査をする取り扱いになっているわけでございまして、自己の意思に基づいて所持するに至ったと思われる者についても、本当に当該者であるかどうか、しっかりとした捜査に基づいて客観的な証拠が集められ、それに基づいて立証されなければいけない、こういう趣旨でございます
これも趣旨説明で触れさせていただいた点でございますけれども、今回は、これまでの現行法が、いわゆる提供目的の所持に対する処罰、それと、あとは、児童に姿態をとらせて製造する場合の処罰があったわけですけれども、盗撮もだめだということで、処罰範囲を拡大する趣旨でつくらせていただいたものでございます。
すなわち、提供目的以外の児童ポルノの製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大することとしております。 第二に、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度を充実及び強化することとしております。
それで、具体的に言いますと、本当に青少年の健全育成をするための法案というのは、今まで廃案になったり、また案として出てもその改正ができなかったりと、大変そこのところがうまくいかない現状を私はいろいろと調べさせていただいて、特に皆さんにお分かりやすいのでは、児童買春・ポルノ禁止法ですが、これがなぜか今のこの状態であっても、製造と販売、提供目的の所持は処罰の対象であるにもかかわらず趣味としての単純所持は認
提供目的の適法性を担保するためにも情報内容の訂正可能性を担保するためにも、情報の流通を本人がチェックできないのは私は問題ではないかというふうに思うんです。 そこで、修正案提出者にお尋ねをいたしますが、修正案提出者の大口委員は、個人情報の保護に対する十分な配慮が必要だと、こういうふうに衆議院で答弁をされております。
すなわち、提供目的以外の児童性行為等姿態描写物の製造の罪について、意図的に児童に一定の姿態をとらせて製造した場合に限らず、盗撮等の場合にも処罰範囲を拡大することとしております。 その三は、適用上の注意規定を明確化しております。
さらに、そこから今度は、提供目的以外の児童ポルノの所持、一般規定についての自己の性的好奇心を満たす目的においての処罰規定というものに、二つ類型をつくられたということでございます。
この点については、提供目的以外の児童ポルノの製造のうち、いわゆる盗撮等みだりに行われた製造行為についても処罰対象とするというふうに対象を拡大しているわけでありますけれども、この趣旨についてはいかがお考えでしょうか。
あるいは、脱衣場で着がえ中の児童の全裸を盗撮して、児童ポルノ提供目的で製造した事案というのもございます。それから、現在公判係属中の事案でありますけれども、十六歳の児童に極めて小さい下着や水着を着用させて、性器等の周辺部分を強調した写真を撮影して、児童ポルノを提供目的で製造した事案、これらが今御指摘のあったようなケースに当たると考えております。
○照屋委員 各基地は、それぞれ提供目的が限定されているんだから、飛行場として使用するといって訓練なんかやってはいかぬ、やらせちゃいかぬ、そういうことを政府がきちんとしないといけないと思いますよ。外務省、どうでしょうか。
現在の家事援助の利用範囲、提供目的と比べれば明らかに狭めるものとなっております。この答弁が、家事援助が制限されるのではないかという不安を解消するものとはなってはおりません。大臣、いかがですか。
そして、今回の法律案でも、提供目的の所持を禁止するなど要件の拡大を図っています。児童ポルノが大きく児童の権利を侵害するものであること、これをしっかりと教育、啓発することに努めて、そしてその中で議論を詰めながら、例えば三年後には必要な見直しを図っていきたいというふうに考えております。
○副大臣(若松謙維君) まず、必要な措置を具体的にというお尋ねでございますが、行政機関が個人情報を外部に提供する場合に、受領者による提供、目的以外の利用又は漏えい等を防止するために、この九条で行政機関の長が必要があると認めるときは受領者に対して必要な措置を講ずると、こういう法的になっているわけでありますが、この行政機関の長が受領者に求めることとなります例えば漏えいの防止のための必要な措置、これにつきましては
つまり、本人確認情報の提供先とか提供目的が法律で定められておりまして、その提供状況についての報告書を公表することとされていることから、本人確認情報の提供状況を個別に開示するシステムが必要であるとは現行法制度上されていないという御説明を申し上げたものというふうに承知しております。
○政府参考人(芳山達郎君) 御質問の趣旨でございますけれども、改正住基法の中で、本人確認情報の提供先ないしは提供目的が別表に法律に書いてございます。
○瓦国務大臣 いずれにいたしましても、日米間におきまして、このようなかかわりのある問題も適宜話し合いをいたしておるわけでございますから、また、提供目的に沿わないというようなことになりますれば、それはそれとして適宜適切に取り上げ、協議をしていくということを、さらに話をしておきたいと思います。
現在、米軍に提供している施設・区域につきましては、提供目的に従いまして使用されているものと承知をいたしておりますが、今、委員からのお尋ねは、不足しておる住宅問題、米側といつごろから意見交換をしているか、かような質問でよろしゅうございますか。
提供目的違反に対しての刑罰の定めもなく、国民の側からの中止請求権も認められておらないのであります。 第三に、本改正法案は、民間での住民票コード告知要求を禁止し、住民票コードの記載されたデータベースの構築を禁止しておりますが、任意ないし任意を装った住民票コードの告知は抑止されておりません。自家用と申しましょうか、自社用のそれは禁止されていないのであります。
そして使用済みの本人確認情報の消去、提供目的違反に対する刑罰、国民の側からの中止請求権も定めておりません。中央省庁再編で巨大官庁が誕生しようとする中で、省庁内のデータマッチングには注意を払う必要があります。
その中で、「データ結合の禁止が守られるのか」という部分に関して、本法案は、本人確認情報の提供を受けた者に対して、データベースの構築を禁止していない、また、使用済みの本人確認情報の消去も規定していない、提供目的違反に対し刑罰の定めもない、また、国民からの中止請求権も認められていないというようなことを挙げて、大丈夫なのかと。
法案には、本人確認情報の提供を受けた者に対して、目的外利用をしてはならないと単に規定するだけで、使用済みの本人確認情報の消去も規定せず、提供目的違反に対して刑罰の定めもなく、国民の側からの中止請求権もないのであります。 データベース構築についても、一応、「他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。」